コラム

2019.06.12 [不動産登記]

専門用語集①~不動産登記関係~大田区の司法書士事務所より・第6回コラム 

こんにちは。
ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
 

とうとう梅雨にはいりましたね。
雨はあまり好きじゃありませんが毎日の様に夏日だったので,涼しくなってほっとしています(^^;)
 
 
前回までたくさん聞き慣れない用語が出てきたと思ったので,今回は用語集を作ってみました。
 
 
相続や不動産の手続きってそれを仕事にしている人以外あまり馴染みがものですよね。
 
 
司法書士の先生に仕事の依頼をするとまず必要な書類の取得を頼まれます。
もし,何について言われているのか分からないとなってしまったら下の専門用語を参考にしてみてください。
 
 
●登記識別情報通知…
12桁の数字と記号の組み合わせの銀行口座の暗証番号のようなものを「登記識別情報」といいます。その登記識別情報をお知らせするための書類で,登記識別情報の部分にはシールがはられていたり,封がしてあったりします。(むやみに開けないことをお勧めします。)
平成18年以前は登記識別情報通知の代わりに『登記済証』(通称『権利証』)が発行されていました。所有者が対象不動産を売却して買主に名義を変更する手続きの際や,住宅ローンの借り換えをする際に新たに対象不動産に抵当権を設定する場合などに必要となります。登記済証,登記識別情報ともに再発行することはできません。
不動産登記でいちばん大切な書類ですので,画像も載せますね。


 
 
●住所変更証明書…不動産登記の所有者住所の変更登記や変更した住所を確認する際に使用する住民票,住民票の除票や戸籍の附票の総称。
 
●住民票の除票…
他の市町村への引越しや死亡などにより住民登録が抹消された(消除された,除かれた)後の住民票。住所地で取れます。
 
●戸籍の附票…本籍地での住所移転の履歴を記載したもの。本籍地で取れます。
 
●評価証明書…
固定資産評価証明書,固定資産公課証明書の2種類があります。不動産登記では評価額を確認出来ればいいので,どちらでも使用できます。
 
・固定資産評価証明書…毎年1月1日時点の市区町村役場の固定資産課税台帳に登録されている不動産の物件価値(固定資産評価額)を証明する文書。固定資産評価額は3年ごとに見直しが行われ新築や増改築をした家屋や地目の交換,分筆,合筆などが行われた土地は翌年度に固定資産評価額を再決定します。
 
 
・固定資産公課証明書…
固定資産評価証明書の内容に加えて,固定資産税の課税標準額(税の計算のもととなる額)および税相当額(実際に課税される額),都市計画税の課税標準額および税相当額が記載されています。
 
 
●固定資産税納税通知書…
地方税の税額や納付時期などを納税者に知らせる文書。毎年6月に届きます。
課税される不動産の評価額が記載されているので,「評価証明書」の代わりに使用されることも多いです。
 
 
●名寄帳…課税の対象となっている固定資産(土地・家屋)を所有者ごとに一覧表にまとめたもの。証明書ではありませんが,特定人の所有物件を確認するために使用したりします。
 
 
 
●抹消書類…
ローンを完済した時に銀行などから渡されます。
抵当権(担保権)を抹消する際に使用するもので,解除証書,登記識別情報通知または登記済証,委任状の3点セットを併せて抹消書類と呼んでいます。
 
 
●業務権限証明書…
売主さんや買主さん等が法人である場合の本人確認に使用します。法人の本人確認は原則として,その代表者に直接面談することによって行いますが,大企業等の代表者に直接本人確認をすることが困難な場合などがあります。その際に,代わりに面談する支店や営業所の支店長等が,代表者から権限を授与されていることを証明する書類。
 
 
●登記原因証明情報…
不動産の権利に関する登記申請手続きをする際に必要な添付書類の1つ。売買契約書の情報の内,登記に必要な情報だけを抽出した書類。
 
 
●謄本…
写しのこと。原本は役所が保管しているため,一般の方が見る時にはコピーをして,それを市長などが,原本のコピーであることを証明します。その証明されたコピー(写し)のことを謄本と呼びます。
 
 
●抵当権…
個人が住宅ローンを組んだり,企業が金融機関又は他人から資金を借りたりする場合に,お金を貸した側が借りた側の不動産に設定する権利の一種。抵当権を設定することを俗に「担保に入れる」と言われます。貸したお金が全部返済されると抵当権自体も消滅します。
 
 
●根抵当権…
金融機関などが得意先の会社に何度も融資する場合など,継続的な取引から生じる不特定多数の債権を一括して担保する抵当権。あらかじめ定めた最高限度額(極度額)を担保するため,個々の融資金を返済しても根抵当権は消滅しません。
 
 
●抵当権者…
抵当権を設定した場合の金融機関など,貸主のこと。
 
 
●抵当権設定者…
抵当権を設定した場合の担保不動産の所有者のこと。返済が滞った場合,自分の不動産を競売にかけられることを了解していることになります。
 
 
●債務者…
貸金の借主をいいます。
債務者と抵当権設定者は同一人物の場合が多いですが,お子さんの借金のために,親御さんが自宅を担保に差し出す場合など,異なる場合もあります。
 
 
●抵当権設定契約書…
住宅ローンの契約をして住宅を購入したあと,もし途中で金融機関へローンの返済をすることができなくなったときは,金融機関に家と土地を取られてもいいですよ,と約束をした書面のこと。抵当権を設定したことを証明する書類です。
 
 
●登記事項証明書…
原則,誰でもどこの法務局でも取得できます。土地,家,建物,マンンションなど不動産の所有者の氏名・住所,構造大きさなどが記載された証明書。所有者の履歴や担保権の有無なども確認できます。
以前は「登記簿謄本」と呼ばれていましたが,現在はコンピュータで処理したデータを専用用紙に印刷する形式になったことに伴って名称が変わりました。従来の呼び名「登記簿謄本」と表現されることも多いです。
 
 
●登記簿謄本…
機能は登記事項証明書と同じです。主にはコンピュータ処理化以前に使用されたものを指しますが,現在でも使用される場合があります。不動産を管轄している法務局でしか取得できません。
 
●完了謄本…
不動産登記を申請すると,所有者が変わったり抵当権が設定されたりして登記事項証明書(登記簿謄本)が書き換えられます。書き換えられた後の登記事項証明書(登記簿謄本)を,書き換えられる前のものと区別するためにこう呼ぶことがあります。
 
●登記完了証…
不動産名義変更などの不動産登記手続きが完了された後に,登記所より発行される,「登記が完了したことをお知らせする証明書類」。再発行はされませんが,登記事項証明書でも登記が完了したことを確認できます。
 
 
まだまだたくさんありますが,今回は不動産登記の際に出てくる用語をあげました。次回は相続に関する用語を書いていきたいと思います。
 
 
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。