コラム

2019.03.11 [不動産登記]

不動産登記~建物を建てた場合~大田区の司法書士事務所より・第3回コラム 


それじゃあ,自分でやった方がいい!と思う方もいらっしゃるかもしれません。
これからその方法をざっくり書いていこうと思います。



今回は所有している土地に新しく家を建てた場合について書いていきますね。


家を新しく建てた場合には,


①表題部(建物の構造や大きさなど,「どんな建物か」について)の登記,
②権利部(所有権や抵当権など,「誰の建物か」について)の登記


が必要になります。
そして,登記をするためには,登記申請書を法務局に提出することになります。


①と②では,専門家も分かれていて,①の表題部は土地家屋調査士,②の権利部は司法書士の分野になります。


1 必要書類を確認・作成する


登記申請書には家屋番号や建物の価格(課税価格),登録免許税(課税価格に対する税金)を書かなければなりません。その為の資料としては,下記のものが役立ちます。

  ・登記事項証明書…司法書士は1番に登記事項証明書を確認します。
           上の①の登記がされると,法務局で作成されます。
           もしご自身で表題部の申請書を作成する場合,測量・作図
                      などが必要となります。

           権利部の申請書の不動産の表示という項目を記入する時に
           必要になります。


  ・固定資産納税通知書…毎年1回4月下旬~5月に発行される。
             建物を建てた後,翌年の4月以降に登記を申請する場
             合には,建物の価格を知るために必要になります。

             代わりに,固定資産評価証明書という書類を役所で取
             得しても大丈夫です。


  ・標準価格認定基準表…法務局の管轄ごとに決められた,建物の価格を出す為
             の基準となる価格。
建物を建てた後,翌年の4月まで
             に登記を申請する場合には,建物の価格を自分で計算
             しなければなりません。その時に必要になります。

             インターネットで調べても出てきます。

登記事項証明書って,司法書士だけで作成できると私は思っていましたが,1つの登記事項証明書を作成するにも家屋調査士と司法書士が携わっているということを知りました。ここに書いているだけでも初めて聞く書類も多いと思います。初めてみる書類があると尻込みしちゃいますよね。


2 提出前に書類を確認する

提出の前に書類の書き方に不備がないか,必要な書類が揃っているか,法務局で確認することができます。相談時間は平日の9:00~16:30までの予約制で,時間は1回約20分です。
会社にお勤めの場合は難しいかもしれません。


3 書類を整え最寄りの法務局に提出

不動産登記が必要になった場合は費用と手間と期限を考え家屋調査士と司法書士にお願いするか,自分でやるかを考えるとどちらにするか決めやすくなりますね。


本日は最後までご覧いただきありがとうございました。