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コラム
2020.07.20 [不動産登記]
不動産登記 抵当権設定登記の必要書類と登記後の返却書類について~大田区の司法書士事務所より・第26回コラム
ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
やっと夏らしい季節になってきましたね!
最近,家のベランダでしそやトマトを育て始めたのでいい天気の日が続てくれるとうれしいです(^^)
さて,今回は抵当権設定登記の際の必要書類と登記後の返却書類について書いていこうと思います。
抵当権設定登記と突然言われても(何のこと?)と思われる方もいると思います。
建物や土地を購入するとき,大体の方は住宅ローンを組んで購入しますよね。
買主は住宅ローンをくむ際,銀行との間で不動産を抵当にいれる契約を結びます。
これを抵当権設定契約といい,この,目にみえない抵当権という権利を第三者に表示するためにする登記のことを抵当権設定登記といいます。
銀行は買主が万が一ローンを払えなくなったときは設定している不動産を競売にかけ,ローンを回収することができます。
抵当権設定登記の際,抵当権設定者は下記の書類の用意が必要です。
・不動産の権利証…建物や土地を取得した時期に応じて,次の2通りの形式があり
ます。
①登記識別情報通知…書類の下にシールや袋とじがあります。このシールをはが
したり,袋とじをあけたりせずに司法書士に渡してください。
②登記済証…和紙を使用している場合が多いです。中に「登記済」という赤い印
が押してあります。冊子のまま司法書士に渡してください。
・印鑑証明書…発行してから3ヶ月以内のもの。
・実印…不動産所有者の実印。印鑑登録しているもの。
・住宅用家屋証明…条件を満たしていれば発行が可能。登録免許税を減額する為に
使用しますが,なくても登記はできます。
・抵当権設定契約証書…金融機関から発行されます。
司法書士は登記がおわると下記の書類を返却します。
・不動産の権利証…お預かりしたもの。引き続き大切に保管してください。
・登記完了証…不動産登記が完了すると登記所から発行される通知書のような
書類。
・登記事項証明書…表題部と権利部に分かれており,表題部には不動産の場所,
大きさ,種類などが載っており権利部には所有者や抵当権が設定されているか
などが載っています。
・抵当権設定契約証書…必要書類としてお預かりしたもの。
ローンの支払いが完了したら,抵当権抹消登記の手続きが必要になります。
それについては次回のコラムで書いていこうと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。