コラム

2020.07.13 [不動産登記]

不動産登記登記前の必要書類と登記後の返却書類について(名前が変わった場合)~大田区の司法書士事務所より・第25回コラム 

ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
 
 
あっという間に半年が過ぎてもう7月ですね。
まだまだ新型コロナウィルスの影響でマスクが手放せませんが皆さま熱中症にはお気を付けください。
 
 
さて,今回は結婚などで名前が変わった際の氏名変更登記に必要な書類と登記後の返却書類について書いていきます。
 
 
氏名変更登記の際,依頼者の方にご用意いただく必要書類は下記になります。
 
 
・戸籍謄本または戸籍抄本…現在のもの。
・住民票…現在の住民票。本籍記載のもの。戸籍には住所が記載されていないため
  住民票の提出も必要です。

 
 
戸籍謄本・住民票には有効期限がありません。取得後,数ヶ月経過したものでも使用できます。
 
 
司法書士が登記完了後返送する書類は下記になります。
 
 
 
・登記事項証明書…表題部と権利部に分かれており,表題部には不動産の場所,
  大きさ,種類などが載っており権利部には所有者や抵当権が設定されているか
  などが載っています。

・住民票・戸籍謄本または戸籍抄本…必要書類としてお預かりしたもの。
・登記完了証…不動産の名義登記が完了すると登記所から発行される書類。
 
 
名前が変わったら登記の変更をしなければいけないの?と思った方もいるかもしれませんね。もし,変更の登記をしなかった場合,そのままでは家族に不動産を贈与したり,担保に入れたりすることができません。
 
 
 
いつ相続や贈与の手続きが必要になってもいいように結婚などで名前が変わったときには変更登記するのがおすすめです。
 
 
 
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。