コラム

2020.02.08 [不動産登記]

不動産登記 抵当権設定登記について~大田区の司法書士事務所より・第21回コラム 

ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
あっという間の2月ですね。1月はコラムをかけず…
ご挨拶が遅れましたが,今年もどうぞよろしくお願い致します!
 
 
今回は抵当権設定登記について書いていきたいと思います。
 
 
抵当権設定登記,聞き慣れない言葉ですよね。
 
 
抵当権は土地や建物を担保とする権利のことをいい,これを設定した登記のことを抵当権設定の登記といいます。不動産購入者が不動産購入時,住宅ローンを借り,万が一お金を返せない場合には貸し手が担保となった土地や建物を元にローンを回収します。
 
 
担保とか家を抵当に入れるとかきいたことあるけど,どうするかわからない…そんな方は司法書士に相談してみてください。
 
 
抵当権設定登記を司法書士に依頼する場合,下記の書類が必要になります。
 
 
①登記識別情報通知または登記済証
登記識別情報通知は12桁の記号と数字の組み合わせが記載されている書類(数字と記号の部分はシール又は袋とじで隠れています)
登記済証は押印がされた登記申請書の副本のことをいいます。
下記の様な感じです。
 
 
【登記識別情報通知】
 
 
【登記済証】
 
 
②印鑑証明書
3ケ月以内に取得したものが有効になります。

実印

本人確認証(運転免許証など)

 

 
 
抵当権設定登記に必要な費用は登録免許税+司法書士報酬になります。登録免許税は借入額×0.4%です。
 
 
 
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。