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コラム
2019.12.02 [不動産登記]
家を買うときについて~大田区の司法書士事務所より・第19回コラム
こんにちは。
ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
あっという間に12月ですね。今年一年本当に時間が過ぎるのがはやかったです。
皆さんにとってはどんな一年でしたか。
最近は気温の変化が多くて体調を崩している方もいらっしゃるかもしれませんが年末に向けて体調をしっかりと整えたい時期ですね。
さて,今回は家を購入するときの手続きについて書いていきたいと思います。
よく家は人生最大の買い物といいますよね。
せっかくだから新築の一戸建てかマンションを購入したいと考える方もいらっしゃると思います。家を購入する際には家と家を建てる土地の料金の他に諸手続き費用がかかります。その諸手続きの一つに登記があります。
新築の一戸建てまたはマンションを購入する場合,その住宅が誰のものか示すための登記を所有権保存登記といいます。また,購入の際,住宅ローンを利用する場合は抵当権設定登記も必要です。
まず,所有権保存登記から説明します。
所有権保存登記に必要な書類は①住民票,②住宅用家屋証明書,③登記申請書です。(司法書士に依頼する場合は①~③の他に委任状も必要となります)
①は各市区町村役場で取得することが出来ます。
②はなくても登記できますがあれば大きく減税されます。
取得の方法は次回のコラムに書いていこうと思います。
③は法務局のWEBから取得することが出来ます。書き方の例も載っています。
③を記入する際は新築認定価格(ネットで検索すると確認できます)をみると
スムーズに作成ができます。
記入が終わったら新築の不動産を管轄する法務局に持参または郵送で申請します。
次回は住宅用家屋証明書の取得について書いていこうと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。