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コラム
2019.11.11 [不動産登記]
不動産 権利証について~大田区の司法書士事務所より・第18回コラム
こんにちは。
ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
退社時間にタイミング悪く雨が降ってきました。
今日はおとなしく雨打たれて帰ります(;;)
さて,今回は不動産権利証について書いていこうと思います。
不動産権利証は不動産を売却したり,不動産の名義を変更したりする際や住宅ローンの借り換えをする場合の新しい抵当権を設定する際に法務局に提出する書類となります。
平成18年頃のオンライン化以前は登記済権利証(権利証)と呼ばれ所有権の取得の登記が完了すると法務局から不動産の所有者へ発行されていました。オンライン化以降,登記済権利証に代わり登記識別情報通知が新しく発行されるようになりました。
登記識別情報通知は12桁の英数字により本人の権利を確認するようになっています。英数字部分は目隠しシールにより見られなくなっていますが自身で開けずそのままにして保管することをおすすめします。
もし,登記識別情報通知を紛失した場合はいかなる場合も再発行することはできません。
登記済証または登記識別情報通知を紛失した状況で不動産の売買をする場合,司法書士,弁護士または公証人による本人確認および本人確認書類の作成が必要な場合もあります。
本人確認書類の作成には手数料がかかりますので登記識別情報通知が発行されたらなくさないに限ります!
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。