コラム

2019.10.30 [相続]

相続 遺留分侵害額請求権について~大田区の司法書士事務所より・第17回コラム 



こんにちは。

ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
 
 

めっきり寒くなりましたが,皆さま風邪などひかれていませんか。
最近,近所の金木犀の花がちりはじめ冬に近づいているなと感じます。
 
 


さて,今回は遺留分侵害額請求権について書いていこうと思います。

 

 
■遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)とは
遺留分(兄弟を除く法定相続人が最低限受け取れる遺産)が発生した際,遺留分をもらえる権利のことをいいます。民法の改正以前は遺留分減殺請求と言われていました。
 

 

やり方は特に決められていません。相手方(兄弟以外の法定相続人など遺留分侵害額請求できるすべての人)に侵害額相当の金銭を請求するだけです。しかし,時効で権利が無くなったり,裁判手続きをしたりすることも考えて,内容証明郵便で請求すると証拠が確実に残るのでおすすめです。
 
 

遺留分侵害額請求できる期間は,請求者が侵害額があると分かった時点から1年以内,または被相続人が亡くなってから10年となります。
 

 
また,侵害額があったことを知ってから数カ月たっていても,相手方に侵害額請求することにより半年間時効がとまります。
 

 
しかし,自分に遺留分侵害額請求権があるとわかったらなるべく早めに請求の手続きをすることが賢明です。
 
 

請求後,相手方と話し合いになったりもしますが,もし話し合いでうまくいかなければ裁判手続きにて決着をはかることもできます。
 

 
裁判所に行く前にすっきり話し合いで決めることが出来ればいいのですが実際,当事者になるとなかなか難しいのかなと思いました。
 
 

次回は,権利証について書いていこうと思います。
 
 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。