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コラム
2019.10.21 [相続]
相続 遺留分について~大田区の司法書士事務所より・第16回コラム
こんにちは。
ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
この度台風19号の被害にあわれた方々へお見舞い申し上げます。
毎日テレビをみているととても心が痛みます。少しでも早く元の生活に戻るよう心よりお祈り申し上げます。最近寒くなってきたので少しでも暖かくしてお過ごしください。
さて,今回は遺留分について書いていこうと思います。
■遺留分とは
決められた法定相続人が受け取れる最低限の財産のこと
決められた法定相続人とありますが,これは法定相続人のうち,配偶者と子ども(代襲相続人),父母(祖父母)となります。兄弟は遺留分がありません。
なぜ遺留分があるかというと,例えば被相続人が遺言書に「愛人に全ての財産を相続する」と書いた場合でも決められた法定相続人が相続を受けられるようにしています。
割合も決まっています。
原則的には,法定相続分の1/2となります。
但し,相続人が父母のみの場合は1/3となります。
つまり,
・相続人が配偶者だけの場合
配偶者1/2,被相続人が自由に決められる財産1/2
・相続人が配偶者と子ども1人の場合
配偶者が1/4,子どもが1/4,被相続人が自由に決められる財産1/2
・相続人が配偶者と父母の場合
配偶者が2/6,父母が1/6,被相続人が自由に決められる財産1/2
・相続人が配偶者と兄弟の場合
配偶者が1/2,被相続人が自由に決められる財産1/2
(※兄弟にはありません)
・相続人が子どものみの場合
子供が1/2,被相続人が自由に決められる財産1/2
・相続人が父母のみの場合
父母が1/3、被相続人が自由に決められる財産2/3
・相続人が兄弟のみの場合
相続人が兄弟のみの場合は被相続人が全ての財産の割合を自由に決めらます。
このように,被相続人が特定の相続人に遺産のほとんどをゆずる内容の遺言書を残したとしても一定の財産を確保することができます。
遺留分には相続が開始してから1年以内という時効があります。
そのため,自分が相続人になったことがわかったときはなるべく早めの対応が大事です。遺留分を請求することを遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)といいます。請求すると,遺留分の時効をとめることができます。
次回は,遺留分侵害額請求権について書いていこうと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
この度台風19号の被害にあわれた方々へお見舞い申し上げます。
毎日テレビをみているととても心が痛みます。少しでも早く元の生活に戻るよう心よりお祈り申し上げます。最近寒くなってきたので少しでも暖かくしてお過ごしください。
さて,今回は遺留分について書いていこうと思います。
■遺留分とは
決められた法定相続人が受け取れる最低限の財産のこと
決められた法定相続人とありますが,これは法定相続人のうち,配偶者と子ども(代襲相続人),父母(祖父母)となります。兄弟は遺留分がありません。
なぜ遺留分があるかというと,例えば被相続人が遺言書に「愛人に全ての財産を相続する」と書いた場合でも決められた法定相続人が相続を受けられるようにしています。
割合も決まっています。
原則的には,法定相続分の1/2となります。
但し,相続人が父母のみの場合は1/3となります。
つまり,
・相続人が配偶者だけの場合
配偶者1/2,被相続人が自由に決められる財産1/2
・相続人が配偶者と子ども1人の場合
配偶者が1/4,子どもが1/4,被相続人が自由に決められる財産1/2
・相続人が配偶者と父母の場合
配偶者が2/6,父母が1/6,被相続人が自由に決められる財産1/2
・相続人が配偶者と兄弟の場合
配偶者が1/2,被相続人が自由に決められる財産1/2
(※兄弟にはありません)
・相続人が子どものみの場合
子供が1/2,被相続人が自由に決められる財産1/2
・相続人が父母のみの場合
父母が1/3、被相続人が自由に決められる財産2/3
・相続人が兄弟のみの場合
相続人が兄弟のみの場合は被相続人が全ての財産の割合を自由に決めらます。
このように,被相続人が特定の相続人に遺産のほとんどをゆずる内容の遺言書を残したとしても一定の財産を確保することができます。
遺留分には相続が開始してから1年以内という時効があります。
そのため,自分が相続人になったことがわかったときはなるべく早めの対応が大事です。遺留分を請求することを遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)といいます。請求すると,遺留分の時効をとめることができます。
次回は,遺留分侵害額請求権について書いていこうと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。