コラム

2019.09.30 [相続]

相続 家督相続について~大田区の司法書士事務所より・第15回コラム 

こんにちは。

ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。

 

 

明日から10月ですね。みなさんは消費税アップに向けてなにか準備しましたか。

私は前から買おうと思っていたものを一気に購入したせいで家が段ボールだらけになりました(;;)明日から断捨離にはげむつもりです。

 

 

さて,今回は家督相続について書いていこうと思います。

 

 

家督相続の制度は,現在では廃止され,遺産相続が新しい相続の形となりましたが,昔(昭和22年の民法改正前)は戸主が死亡または隠居するとその家の長男がその家の財産を引き継ぎ,戸主になっていました。

 

 

■家督相続(かとくそうぞく)

 旧民法上の相続形態で昭和22年の民法改正で廃止されました。以前の民法では家督相続と遺産相続の2つの形態がありました。家督相続は戸籍上の戸主の死亡や隠居などによって開始し次に戸主になるものが1人で継承することを言います。家督相続では男性の長男が優先されていました。

 

 

 

家督相続する者を家督相続人といい,家督相続人は被相続人(前の戸主)の直系卑属とされてきました。

 

 

今でも,家督相続に近い相続をすることもあります。

 

 

例えば,3人兄弟(長男,長女,次男)で実家が家業を営み被相続人の父親が亡くなった場合,長男が家業を継ぎ,被相続人の財産全てを相続することがあります。

家督相続から平等相続に制度が変わった今でも都市より地方,若年層より高齢層にその考え方が強い傾向にあります。

 

 

現在の親世代の中には遺産相続に関して何も準備しておらず,いざ遺産相続が必要になった際に相続人間で問題や争いが起こることもあります。

 

 

こうした争いにならないようにする対策の一つとしても,遺言書を作成するのが大事になってきます。

 

 

 

次回は,遺留分について書いていこうと思います。

 

 

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。