コラム

2019.09.25 [相続]

相続 半血兄弟と全血兄弟~大田区の司法書士事務所より・第14回コラム 

こんにちは。

ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。

 

 

朝晩が涼しくなりすっかり秋になりましたね。秋といえば食欲の秋。

昨日は職場のみんなとさんまパーティーをしました。旬の美味しいさんまを食べて幸せな気分でした(^^)

 

 

さて,今回は半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹について書いていこうと思います。

 

 

■半血兄弟(はんけつきょうだい)

 異父または異母兄弟姉妹のことを言います。

 

 

■全血兄弟(ぜんけつきょうだい)

 父母共に同じくする兄弟姉妹を言います。

 

 

例えば,自分の父親が再婚し新しい母親との間に子どもAとBが生まれた場合,自分とA,自分とBの関係は半血兄弟となります。AとBの関係は全血兄弟となります。

 

 

母親が亡くなった場合,自分とA,Bは法定相続第一順位となります。

ただし,自分は父親が再婚の際,下記の※条件を満たし母親と養子縁組を結んでいる場合のみとなります。養子縁組を結んでいなければ相続権はありません。

 

 

※条件

 ①未成年者を養子にする場合は原則,家庭裁判所の許可が必要ですが,上の場合
 のように,夫の直系卑属を養子にする場合には許可は不要

 ②養子になる子が15歳未満の場合は実親の承諾が必要
 ③養親より年長者を養子にすることや,叔父(伯父)叔母(伯母)を含めた尊属
 を養子にすることはできない

 

 

 

 

また,父親,母親が亡くなり,Aが亡くなりAに子どもがいなかった場合,半血兄弟である自分は全血兄弟であるBの半分の1/3,Bは2/3を相続する権利があります。

 

 

親が亡くなった場合は,相続の割合が変わりませんが,兄弟が亡くなった場合は全血兄弟か半血兄弟で相続の割合が変わります。

 

 

 

自分が知らないだけで実は半血兄弟がいたなんてことがあるかもしれないってことですよね。

 

 

 

次回は家督相続ついて書きます。

 

 

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。