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コラム
2019.09.18 [相続]
相続 嫡出子と非嫡出子について~大田区の司法書士事務所より・第13回コラム
こんにちは。
ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。
今日は秋らしく涼しいですね。すっきり目が覚めたので朝からお散歩に行ってきました。こんな日が毎日続いてほしいです。
さて,今回は嫡出子と非嫡出子について書いていこうと思います。
嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし)…聞き慣れない言葉ですよね。事実婚,離婚や再婚の数が増えてきてこれから耳にする回数が増えてくる言葉かと思います。
■嫡出子(ちゃくしゅつし)
婚姻関係がある男女の間に生まれた子どものこと。父親の相続権がある。
■非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
結婚していない男女の間に生まれた子どものこと。父親が認知しない限り,父親の相続権がない。
非嫡出子は父親の認知を受けて相続人となることが出来ます。父親の認知がないと,父親の戸籍にも扶養にも入ることができません。とても不便ですよね。
養子縁組の場合,家族が知っていることが多いため突然養子が現れることは少ないかもしれません。認知の場合は家族にも隠していることが多いため相続時に子どもの存在が出てくることがあります。
遺産相続時に父親に隠し子がいた!なんてことがないように家族とのコミュニケーションは大事にしたいですよね。
次回は,半血兄弟と全血兄弟について書いていこうと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。