コラム

2019.09.02 [相続]

相続 法定相続人~大田区の司法書士事務所より・第9回コラム

こんにちは。

ほりぐち法務事務所 事務局の鈴木です。

 

最近は,やっと夏の暑さがおさまりほっとしています。

 

さて,今回は法定相続人について書いていきたいと思います。

皆さんは相続人と聞いたらどんな人をイメージしますか?

 

 

親族,被相続人(亡くなった方)と生前仲が良かった人,被相続人の配偶者,または子ども等,遺言書に書かれた人,など色々と想像できると思います。

 
 

調べてみると…

 
 

■法定相続人とは

遺産相続が発生したときに遺産を相続する人のことを言います。正式な遺言書があれば遺言書の通りに遺産相続することになりますが,そうでなければ法定相続人が遺産を相続することになります。相続人の権利や割合は法律で決められていますが,話合いで変更することもできます。

 

例えば,父親(被相続人)が亡くなった場合,子供である自分が法定相続人第一順位,祖父母が法定相続人第二順位,自分の叔父叔母または伯父伯母が法定相続人第三順位となり配偶者である母親は必ず相続人となります。

 

箇条書きにすると

 

父親            被相続人

母親(配偶者)       必ず相続人

自分            法定相続人第一順位

祖父母           法定相続人第二順位

叔父叔母または伯父伯母   法定相続人第三順位

           

 

 

上記が,基本の法定相続人の順位ですが色々なパターンがあるのでいくつか例を挙げてみますね。

 

 

 ・法定相続第一順位の自分が養子の場合

→実子と同じで法定相続人第一順位となります。

 

・法定相続第一順位の自分が母親の連れ子の場合

 →被相続人の父親と連れ子の自分の間で養子縁組をしていれば相続人の権利があります。

 

 

親が亡くなり相続の為に調べてみたら自分が両親の実子ではないことが分かった…なんてことがあったら驚きますよね。

 

 

次回は代襲相続について書いていこうと思います。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。